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税務相談 住宅ローン控除の対象となる建物の取得対価の額とは?

2021年2月12日

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住宅を購入した場合の初年度については、確定申告が必要になります。

この確定申告の際に住宅ローン控除の対象となる建物の取得価額について確認していきたいと思います。

正しく理解することで、住宅ローン控除の取り漏れがないようにしていきましょう!

税務相談 住宅ローン控除の対象となる建物の取得対価の額とは?

住宅ローン控除の仕組み

まず建物の取得価額が大事な理由を確認しましょう。

個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、計算の基礎とします。

年末残高の合計額等が家屋等の取得の対価の額を超える場合には、その家屋の取得の対価の額が限度となります。

つまり建物の取得価額が大きくなることで、ローン控除額が増えます。

外構工事については住宅ローン控除の対象となる、資産の取得価額に含めても問題ないか?

原則は象になりません。

ただし、家屋と合わせて同一の者から取得する構築物等(門、屏等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫棟の建物)で、その取得の対価がの額僅少と認められる場合には、その構築物等の取得の対価の額を家屋等の取得等の対価の額に含めて差し支えないこととされています。(措置法41-26)

※家屋と合わせて同一の者から取得する構築物等については実務的にその区分計算が困難であることや、それを厳密に区分することは取引の実情にそぐわなないためです。

「同一の者から取得する」必要があります。

外構工事と建物建築会社が違う場合は含めることができませんのでご注意ください。

 

また、僅少と認められる金額は、外構工事の額が、家屋の対価の額と外構工事の額との合計額の10%に満たない場合を言います。

計算式だとこうなります。家屋の対価の額+外構工事の額=合計金額  合計金額×10%>外構工事の額

その他の経費は取得価額に含めても問題ないか?

建物設計料

設計料は、家屋を新築するために直接必要なものであるため、含めます。

印紙代

含めることができません。

融資手数料

含めることができません

登記手数料

含めることができません

仲介手数料

含めることができません。

不動産取得税

含めることができません。

割賦手数料

含めることができません。

家屋の取得対価の額の範囲

措置法41-24 「家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。

(1) その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額
(2) その家屋の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該家屋に係る修繕に要した費用の額又は要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修に要した費用の額
(3) その家屋が区分所有に係るものである場合には、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、その者の持分に係る部分の取得の対価の額
(注) 割賦払の方法により支払うこととされている債務に係る利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは、家屋の取得対価の額には含まれないことに留意する。

まとめ

ご覧いただきありがとうございます。

区分所有マンションなどでは、モデルルームなどの家具付きの場合はすべて含めたり

個人の場合は外構工事などが発生することがあるかと思います。

正しく理解していただいて、税金の還付漏れがないようにしましょう!

 

 

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