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贈与税の配偶者控除の具体的な使用方法と注意点

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贈与税の配偶者控除の使用方法ついてご説明します。

具体的な使用方法とは?

具体的な使用方法は?

①相続財産の圧縮として

贈与税の配偶者控除は、居住用財産又は居住用に充てるための現金のどちらかの贈与が可能です。

現金ではなく、土地建物を贈与する場合は土地は路線価により計算され、建物は固定資産税評価額により計算されます。

土地:路線価は時価の80%となり、時価を考えた場合20%部分がお得になります。

建物:建築価格の60%~70%となっている。

つまり現金で2,000万円贈与するよりも、土地建物を購入して贈与したほうが多くの財産を贈与することができます。

②将来売却を予定している場合

「将来売却して老人ホームに入る」

「将来は田舎で暮らすからこの家は3年後には売却しようかな」

と考えている方などが対象になります。

共有になるように贈与すれば、売却時に夫婦で居住用財産の特別控除を受けることができます。

3,000万円×2人=6,000万円の特別控除が可能となります。

奥様に現金を残すこともでき、かつトータルの税金も「最大3,000万円×所得税率分」安くなるというメリットがあります。

注意ポイント

①適用要件にもあるように、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでおり、引き続き住む見込みである必要が大前提ですので、贈与直後に売却すると特例は使用できませんのでご注意ください。

ある程度の期間が必要になりますので、計画的に実行する必要があります。

②移転コストがかかりますので、移転コストを加味した場合のトータルでの節税額を考える必要があります。

③破産隔離機能

「会社の業績がコロナ禍で大変だ!もしかしたら倒産も考えられる」

こういった場合で、旦那さん名義の自宅を奥様に渡しておくことで、最悪のケースが訪れた場合であっても家を守ることが可能です。

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

適用要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)
1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

この規定は、世の中には一生に2回使う人もいるかもしれません。私は見たことがないです。

手続き規定

次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

納付額がゼロであっても申告は必要になります。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

相続税の取り扱い

3年以内の取り扱い

被相続人からの贈与を受けていた場合、通常であれば相続前3年以内の贈与財産については、相続税の財産に加算して計算します。

ただしこの贈与税の配偶者控除の適用を相続時前3年以内に受けている場合であっても相続税の財産の加算して計算をしません。

贈与税の配偶者控除を使う場合の注意点

移転コストがかかる

贈与により取得した場合は、登録免許税や不動産取得税がかかります。

登録免許税 不動産取得税
贈与 固定資産税評価額×2% 固定資産税評価額×1.5%

固定資産税評価額×3%

動かす場合は移転コストがかかります。

贈与税がかからずに移せると思っていたら、移転費用が掛かってしまいトータルの税金で考えたら損することもありますので、ご注意ください。

相続税に関する規定を加味して判断する

結論として、相続税の試算を行ってから贈与税の配偶者控除を使用するどうかの判断を行う必要があります。

①相続税の配偶者控除の適用により、被相続人の相続財産のうち法定相続分、又は1億6,000万円のいずれか大きい金額については相続税がかからないので、その点を考慮した場合のメリットはあまりないケースが多い。

②小規模宅地の特例の規定が全部、又は一部使えなくなる。

小規模宅地の特例については「被相続人の居住用の土地」について330㎡まで80%の評価減が行われるため、小規模宅地の特例の適用の可否と、贈与した場合別の宅地について使用する場合のシュミレーションを行う必要があります。

③奥様がなくなった場合に対して旦那様が取得する場合は、贈与税の配偶者控除の効果がなくなる恐れがあります。

④基礎控除を加味した場合どうなるか判断が必要

まとめ

贈与税の配偶者控除についてご説明させていただきました。

使い方の具体例について、相続税の節税に効果はほとんどありませんが、

  • 資金的需要
  • 所得税の節税
  • 破産隔離

などのメリットはありますので、実際に使用する際には全体のバランスを見て判断することになるかと思います。

具体的に贈与を実行する場合は顧問の税理士様への確認が必須になりますのでご注意ください。

 

 

 

 

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