生命保険料控除について、税理士でもよくミスしている事例をご紹介します。
なぜミスが起きるのか?
住民税についての理解を完璧にしていないことが原因となります。
生命保険料控除のミス
新生命保険料控除と旧生命保険料控除が入り混じっているケースが該当します。
旧一般生命保険料控除 53,000円
新一般生命保険料控除 84,000円
このケースの場合皆さんどうしますか?
まさか新一般生命保険だけ入れるという計算を行ってませんよね(会計事務所は上限をベースに処理する傾向にあるので、片方だけしか入れないなんてことはよくやります。)
以下の結果となります。
所得税
1 旧一般 53,000円×1/4+25,000円=38,250円
2 新一般 84,000円>80,000円 ∴40,000円
3 合計 > 40,000円 ∴40,000円
住民税
1 旧一般 53,000円×1/4+17,500円=30,750円
2 新一般 84,000円>56,000円 ∴28,000円
3 合計 > 28,000円 ただし1>2∴30,750円
このように、所得税では新一般が有利であるにもかかわらず、住民税では旧一般が有利になるケースがあります。
住民税の計算方式を理解しておく必要がありますね。
ミスしないように、新も旧も無心で全部記載するのが正解だったりしますのでご注意ください。
まとめ
所得税では旧一般の生命保険料控除が60,000円を超える場合においては、旧法の計算が有利となります。
住民税では旧一般の生命保険料控除が28,000円を超える場合に旧法の計算が有利となります。
旧一般の生命保険料控除が28,000円超かつ60,000円以下のケースにおいては、所得税においては新一般が有利になりますが、住民税では旧一般が有利になるという逆転現象が起きます。
ご注意ください。
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