税金

相続により取得した事業用資産に係る固定資産税の取り扱い

2020年12月31日

Pocket

相続により取得した事業用資産に係る固定資産税についてどういった取り扱いになるかについてご説明いたします。

事業用資産に係る固定資産税について

納税通知書の到達を基準として、以下のような取扱いになります。

納税通知書の到達 被相続人の準確定申告 相続人の確定申告
死亡の場合 いずれかを選択して必要経費に算入

①全額

②納期到来分

③実際に納付した分

被相続人の必要経費に算入されたもの以外
を必要経費に算入①0②③左以外の金額
死亡の場合 必要経費に算入することができない ①全額

②納期到来分

③実際に納付した分

納税通知書が届いていないと、具体的な数値がわからないための取り扱いになっています。

では納税通知書の到達とはいつでしょうか?

納税通知書の到達とは実際に届いた日になりますので、死亡日と到達の日が直近の場合は、通知書の作成日付近で判断又は市町村へ確認後おおよその日を確認する必要があります。

37-5

業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。

(注)1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。

 

相続登記費用の取り扱い

事業用に係る相続登記費用は、事業用不動産を取得した相続人の必要経費に算入する。

登録免許税等について非事業用が含まれている場合は、評価額などで必要経費に算入する金額を合理的に計算する必要がありますので注意が必要です。

非事業用資産については、相続登記費用は不動産の取得価額に算入されます。

相続税の取り扱い

固定資産税は1/1時点所有者に課税されるため、被相続人の債務控除に含める。

相続税と所得税で取り扱いが変わりますので、注意が必要です。

-税金

© 2024 大阪の傾聴👂税理士ヒロの経営・税務ブログ Powered by AFFINGER5