テレワークの非課税措置が明らかになりました。
在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係) 2021.1.15に発表となりました。
具体的にどういった内容か、重要な点だけ確認します。
①在宅手当
Q給与課税する必要はありますか?
A通常の経費の精算という意味合いでの実費精算については、給与課税する必要はないです。
給与課税する場合は、実費精算ではなくて実費として5,000円かかりそうだから手当として一律5,000円付けますねというときのみとなります。
②業務使用部分の精算方法
通信費
通話明細等で業務に使った部分は、実費精算という形で精算を行う場合は課税されない。
通信費の基本使用料、インターネット接続料については以下の通り具体的な計算方法により行う。
※ 上記算式の「1/2」については、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、次のとおり算出しています。
1/2の根拠
① 1日:24 時間
② 平均睡眠時間:8時間
(「平成 28 年社会生活基本調査」(総務省統計局)で示されている7時間 40 分を切上げ)
③ 法定労働時間:8時間
④ 1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合:③÷(①-②)= 8時間/(24 時間-8時間)= 1/2
なんともややこしいですね。寝てるときも費用は発生しているという考え方なんですね。
上記方法でなくても、より精微な方法であれば認められるとのことです。
光熱費
実際に計算してみました
携帯代 2600円(格安シム) インターネット代7,000円
在宅日数 1日(すみません、ほとんど出社しています・・・)
(2,600円+7,000円)× 1日/31日×1/2=155円(1円未満切り上げ)
会社から3,000円貰った場合は?
3,000円−155円=2,845円が課税対象となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
細かな計算が大変ですね。従業員が多数いる会社ほど一律いくらという形でしたほうが事務コストが減り結果的に人件費が安くなる気がします。
今回もご覧いただきありがとうございました。
不明点がありましたらお気軽にお問い合わせください。