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固定資産税がゼロ? 事業再構築補助金に絡める税制

2021年5月15日

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事業再構築補助金が採択されると、補助事業完了までの間にやるべきことの一つとして、「先端設備導入計画の認定を受ける」ということを考える必要があります。

投資した設備に対して償却資産税が3年間ゼロになりますので、要件を確認し認定を受けて節税しましょう!

先端設備導入計画

中小企業者等が設備等を購入した場合、設備がある各市町村に対して1/31を期限に、償却資産税申告書を提出します。

償却資産税は取得価額の1.4%が税金として課税され、納税する必要があります。

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を適用期間内に新規取得した場合、新規取得設備に係る償却資産税が3年間ゼロになるという制度です。

※この特例を受ける場合は設備の所在場所の市町村へ申告書を提出する必要があります。

中小企業経営強化税制の、経営力向上計画と同じような計画になりますので、どちらの特例も適用できるように手続きを行いましょう。

償却資産税がゼロになるにはいくつか要件がありますので、確認していきましょう!

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先端設備導入計画の策定を各市町村のHPで確認する 

「先端設備導入計画 大阪市」などで検索すると出てきますので確認しましょう。

先端設備導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた市区町村はこちら

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認定革新等支援機関から確認書を発行しもらう

顧問税理士が認定支援機関でない場合は、私の方で対応も可能ですのでお声がけいただければと思います。

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工業会の証明書を設備メーカーより発行してもらう

たまに業者でも知らないケースがありますので、必ずこちらからの確認が必要になります。

税理士がついている場合は、設備投資等を事前に相談するだけでこの制度が使えるかのアドバイスが有るかと思います。

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設備取得前に先端設備導入計画を策定し認定を受ける

導入促進基本計画を確認し、労働生産性に関する目標 が掲げられていますので、その目標を達成するような計画を作る必要があります。

具体的なフロー図

 

設備の取得前に申請が必要になります。

設備投資する前にかならず工業会の証明が出るのかをメーカーに確認して、先端設備計画の承認後に納品を終えるようにする必要があります。

機械メーカーなどにこの制度の内容を伝え、適切に制度を受けれるようなスケジューリングにする必要があります。

具体的な設備

工業会の証明が出るかどうかが一つ大きなポイントとなります。(A類型の中小企業経営強化税制と同じ証明書です)

工業会の証明が出ない場合は適用を受けることができませんので、ご注意ください。

すべて新品である必要があります。

【機械装置・器具備品などの償却資産】
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(最低取得価格/販売開始時期)

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(家屋と一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)

事業用家屋と構築物

  • 事業用家屋は、取得価額が120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
  • 構築物は、取得価額が120万円以上で、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの

事業用家屋が対象になっているのが大きな点ですね。

※事業用家屋については以下の書類の添付が必要です。

建築確認済証

家屋の見取図上で上記設備等が設置される場所を示す必要があります。生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備)

経営計画の策定

経営計画を策定します。

①計画期間・・・計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること

②労働生産性の向上・・・

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)

※大阪市の場合

○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

記載例はこちら

まとめ

いかがでしたでしょうか?

先端設備導については、事業再構築補助金と絡めることで大きく償却資産税を節税することができます。

新品の資産を取得する場合は工業会の証明書が出るかを確認し、この制度の受けていただければと思います。

ご不明な点ございましたら、ご連絡いただければご対応させていただきます。

その他事業再構築補助金を受けた場合に使える税制については過去記事を御覧ください。

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